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契約書・取引

契約書に押印する前に経営者が確認すべき10項目 ― 受注側が不利になりやすい文言と修正の方向性

取引先から「当社のひな形です」と契約書を渡され、押印を求められる場面は、受注側の企業にとって日常のものです。しかし契約書は、後のトラブルの結論をほぼ決めてしまう文書です。この記事では、取引基本契約や業務委託契約書に押印する前に経営者が自分で確認できるポイントを10項目に整理し、受注側が不利になりやすい文言の例と修正の方向性を、民法・取適法・フリーランス法の条文を踏まえて解説します。

相手のひな形をそのまま押印してはいけない理由

取引先が用意した契約書は、取引先に有利に作られています。支払いの先送りややり直し要求、責任転嫁の余地が条項の細部に埋め込まれ、代金の不払いや突然の打ち切りが起きたときに、その文言がそのまま効いてきます。

民法は、契約書に定めがなければ適用される「初期設定」のルールを置いています。契約不適合責任(民法562条〜564条)、損害賠償の範囲(同416条)、解除の要件(同541条・542条)などです。多くは契約で変更できるため、発注側のひな形は初期設定を受注側に不利な方向へ書き換える文書になり得ます。押印前の確認とは、その書き換えがどこにあるかを見つける作業です。

ポイント

発注側のひな形は、民法の初期設定を受注側に不利な方向へ上書きしています。押印後に「知らなかった」は通りません。

押印前チェック10項目の全体像(一覧表)

確認すべき10項目と、不利になりやすい文言の例、修正の方向性を一覧にします。

項目よくある不利な文言の例修正の方向性
1. 契約の目的・業務範囲「甲が指示するその他一切の業務」別紙で業務を特定、範囲外は別途協議・見積
2. 代金と支払条件「検収完了後、翌々月末払い」「甲の都合で支払時期を変更できる」受領日から60日以内の確定日、変更は双方合意
3. 検収・契約不適合責任検収期間の定めなし、「納品後3年間無償で修補」検収期間と合格みなし規定、責任期間は納品後6か月〜1年程度
4. 損害賠償の範囲と上限「間接損害・逸失利益を含む一切の損害を賠償」通常かつ直接の損害に限定、上限は受領済み代金相当額、故意・重過失は例外
5. 解除・中途解約「甲は理由を問わずいつでも解除できる」解除事由を限定、無催告解除は重大な違反のみ、中途解約は予告期間と既履行分の精算
6. 契約期間と自動更新「甲は更新を拒絶できるが、乙は3か月前までに申し出なければ更新」予告期間を双方同一に、更新時の条件見直し協議
7. 知的財産の帰属「一切の権利(著作権法27条・28条の権利を含む)は甲に帰属」汎用的なノウハウ・ツールは乙に留保、譲渡は代金完済が条件
8. 秘密保持「乙のみが秘密保持義務を負う」、期間の定めなし双方向の義務、除外事由と存続期間(終了後2〜3年程度)
9. 反社会的勢力の排除「乙が反社会的勢力と疑われる場合、無催告解除・賠償請求不可」相互的な条項、「疑われる」ではなく客観的な該当事実を要件に
10. 裁判管轄・準拠法「甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする」(遠方)自社所在地または被告地主義、海外取引は日本法を準拠法に

項目1〜4:仕事の中身とお金に関する条項

項目1:契約の目的・業務範囲

最初に見るのは「何をすれば債務を履行したことになるか」です。「甲の指示する業務」「付随する一切の業務」と広く書かれていると、追加作業を無償で求められても断る根拠がありません。業務内容は別紙で特定し、「記載のない業務は別途協議のうえ対価を定める」と入れるのが基本です。請負(民法632条)は仕事の完成が義務で、成果が出なければ報酬を請求できないのが原則ですから、成果を約束できない業務を請負で引き受けていないかも確認します。

項目2:代金と支払条件

支払期日の定め方を見ます。「検収完了後翌々月末払い」のように検収時期が相手の裁量に委ねられていると、支払いが先送りされる余地が残ります。2026年1月1日施行の取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)は、適用対象の取引で支払期日を「受領日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内」に定めることを義務づけ(同法3条1項)、手形払いを禁止しました(同法5条1項2号)。

項目3:検収・契約不適合責任

検収期間と「期間内に通知がなければ合格とみなす」規定の有無を確認します。民法上、目的物が契約内容に適合しない場合、相手方は追完・代金減額・損害賠償・解除を求めることができ(民法562条〜564条・559条)、その期間は「不適合を知った時から1年以内の通知」が基準です(同566条、請負は637条)。「納品後3年間無償修補」のように延長されていないか、不適合の判断基準が仕様書と結び付いているかを見てください。

項目4:損害賠償の範囲と上限

民法の初期設定では、賠償範囲は「通常生ずべき損害」と予見すべきであった特別損害です(民法416条)。ひな形ではこれが「一切の損害」に拡張されていることが多く、数十万円の業務で数千万円の請求を受ける構造になり得ます。範囲を「現実に生じた通常かつ直接の損害」に限定し、上限を「当該業務で受領した代金相当額」とするのが修正の方向性です。違約金は賠償額の予定と推定されるため(同420条)、受注側だけに高額の違約金がないかも確認してください。

項目5〜7:契約の出口と成果物に関する条項

項目5:解除・中途解約

「甲はいつでも解除できる」という条項は、人員や設備を準備した後に理由なく打ち切られるリスクです。民法では、債務不履行があっても原則として相当期間を定めた催告が必要で(民法541条)、無催告解除は履行不能などの場合に限られます(同542条)。無催告解除の事由は重大な違反や支払停止に限定し、発注側都合の中途解約には予告期間(1〜3か月程度)と既履行分・着手済み費用の精算を明記します。

項目6:契約期間と自動更新

「甲はいつでも更新を拒絶できるが、乙は3か月前までに申し出なければ更新される」という非対称な定めだと、条件の悪い契約から抜けられません。予告期間は双方同一にし、更新時に単価や業務量を見直す協議条項を置きます。フリーランス法では、継続的業務委託の解除・不更新に30日前の予告が義務づけられています(同法16条1項)。

項目7:知的財産の帰属

成果物の権利が「一切甲に帰属する」とされていると、長年培ったプログラムの部品や設計ノウハウまで相手に渡り、他社案件で使えなくなる恐れがあります。著作権法61条2項は、翻案権等(同法27条・28条の権利)が特掲されていなければ譲渡人に留保されたものと推定しており、ひな形の「27条・28条の権利を含む」はこの推定を外す文言です。譲渡対象を「本件業務のために新たに作成した成果物」に限定し、汎用的なプログラム・ノウハウは留保し、譲渡の効力発生を代金完済時とするのが修正の方向性です。

項目8〜10:秘密保持・反社条項・裁判管轄

項目8:秘密保持

受注側だけが義務を負う片務型になっていないかを確認します。受注側も見積の根拠や技術情報を開示しますから、双方向が基本です。秘密情報の定義が無限定でないか、公知情報などの除外事由があるか、終了後の存続期間(2〜3年程度など)があるかを見ます。

項目9:反社会的勢力の排除

反社会的勢力の排除条項は、暴力団排除条例の趣旨を受けて置かれる双方に必要なものです。ただし「乙が反社会的勢力と疑われる場合、甲は無催告で解除でき、乙は損害賠償を請求できない」という一方的な設計は、理由のない解除を正当化する手段になりかねません。条項を相互的にし、要件を「該当すること」や「該当すると認めるに足りる客観的な事実」とし、責任のない側の既履行分の精算を明記します。

項目10:裁判管轄・準拠法

民事訴訟法11条は、書面(電磁的記録を含む)で第一審の管轄裁判所を合意できると定めており、「甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」という一文はこの合意です。相手方が遠方なら、少額の代金請求のたびに出張の負担が生じます。自社の所在地か、訴えられた側の所在地(被告地主義)に修正します。海外取引では準拠法と仲裁地も確認してください。

ポイント

解除・更新・秘密保持・暴排条項は「相互的かどうか」、知財は「汎用部分の留保」、管轄は「どこで裁判をするか」が確認の軸です。

取適法・フリーランス法が受注側を後押しする場面

2026年1月に下請法が改正・改称された取適法は、製造・修理・情報成果物作成・役務提供・特定運送の委託のうち、資本金基準または新設の従業員基準(300人超から300人以下へ、情報成果物・役務提供は100人超から100人以下へ)を満たす取引に適用されます。委託事業者には、発注内容・代金・支払期日の明示(同法4条)と受領日から60日以内の支払期日(同3条)が義務づけられ、手形払い(同5条1項2号)、協議に応じない一方的な代金決定(同5条2項4号)、不当な減額・やり直しが禁止されています。

2024年11月1日施行のフリーランス法は、従業員を使用しない個人や一人法人への業務委託が対象で、取引条件の書面・電磁的方法による明示(同法3条)、受領日から60日以内の報酬支払(同4条)、減額・買いたたき等の禁止(同5条)、継続的業務委託の解除・不更新の30日前予告(同16条)を委託側に課しています。

公正取引委員会のQ&Aでは、支払期日は「○月○日」のように日付を特定して定める必要があり、「納品後○日以内」は認められないとされています。自社が保護対象に当たるかを把握しておけば、支払期日や代金見直し協議の申し入れを法律上の義務として伝えられます。

修正を申し入れるときの進め方

「修正を求めたら取引がなくなるのでは」と不安になり、そのまま押印する経営者は多いものです。しかし発注側のひな形は「まず自社に有利に出しておく」ものであり、合理的な修正提案に相手が一切応じないケースは多くありません。

  • 優先順位をつける。支払条件・損害賠償の上限・解除条項を優先し、他は妥協できる項目として整理します。
  • 代替案を示す。「受け入れられません」ではなく、「上限を受領済み代金相当額とし、故意・重過失は除外する形でいかがでしょうか」と修正文案を提示します。
  • 理由を客観的に示す。民法の原則や取適法・フリーランス法の規定など、相手が反論しにくい理由を添えます。
  • 経緯を記録に残す。「運用上は請求しない」という口頭説明だけで押印しないようにします。口約束は担当者が交代すれば残りません。
  • 覚書で補う。本文を変更できない相手でも、賠償上限や支払期日を覚書や別紙で合意できることがあります。

よくある質問(FAQ)

契約書の修正を求めると、取引先に悪い印象を与えませんか?
合理的な理由と代替案を添えた修正提案は、契約内容を理解して仕事をする相手として信頼につながることが多いものです。発注側も、ひな形が交渉の出発点であることは理解しています。
損害賠償の上限がない契約書では、本当に代金以上の賠償を請求されるのですか?
民法416条の範囲内であれば代金額にかかわらず賠償義務が生じ、契約書で「一切の損害」と拡張されていればさらに広がり得ます。上限を定めていない以上、代金を超える請求を否定する根拠はありません。
すでに押印した契約書の不利な条項を、今から直すことはできますか?
相手方の合意があれば、覚書や変更契約でいつでも変更できます。契約更新の時期や、相手方が自社を必要とする場面は見直しを申し入れる機会です。
取適法は小規模な会社にも関係がありますか?
貴社が受注側であれば、相手方の資本金が1千万円超、または従業員が300人超(情報成果物・役務提供は100人超)かが目安です。適用があれば、支払期日60日以内などの義務を相手方が負います。
個人事業主に外注している場合、自社が守るべきルールはありますか?
フリーランス法により、従業員を使用しない個人や一人法人に業務委託をする事業者は、業務内容・報酬額・支払期日などを書面または電磁的方法で明示する義務を負います。報酬は受領日から60日以内に支払い、継続的な委託の終了は30日前までに予告する必要があります。
契約書の確認を弁護士に依頼すると、どのくらいの時間がかかりますか?
分量や取引の複雑さによりますが、取引基本契約や業務委託契約であれば数日程度で問題点と修正案をお返しできることが多いです。顧問契約があれば、チャットで契約書を送っていただくだけで確認を始められます。

まとめ

  • 取引先のひな形は発注側に有利で、民法の初期設定を受注側に不利に上書きしている箇所を見つけることが押印前確認の目的です。
  • 金銭的影響が大きい業務範囲・支払期日・検収と契約不適合責任・損害賠償の上限・解除条項から優先的に確認します。
  • 自動更新・秘密保持・暴排条項は「相互的かどうか」、知財は「汎用部分の留保」、管轄は「どこで裁判をするか」を軸に見ます。
  • 取適法とフリーランス法は、適用対象の取引で支払期日60日以内や発注内容の明示を義務づけており、受注側の交渉の根拠になります。
  • 修正の申し入れは、優先順位をつけ、代替案と客観的な理由を添え、経緯を記録に残して行います。

修正拒否にどこまで応じるか、業種特有のリスクがどの条項に潜むかの判断には、取引の実情を知る弁護士の視点が役立ちます。当事務所では、東京のオフィスから、チャットやオンラインで全国の企業の契約書確認に対応しています。押印前に相談できる体制を持ちたい経営者の方は顧問弁護士サービスを、まず目の前の契約書について相談したい方はお問い合わせ(無料相談)からご連絡ください。

参考(一次情報)
▶ 動画で見る(YouTube 守りの経営ch)
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越水 遥
この記事の執筆者
代表弁護士 越水 遥弁護士法人 越水法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会)

大手法律事務所を経て越水法律事務所を設立。企業法務全般、M&A、ファイナンス、スタートアップ支援を手がけ、東証グロース上場企業の社外取締役も務める。YouTube「守りの経営ch」で経営者向けに法律を解説。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。法令・制度の内容は公開日時点のものです。具体的なご対応にあたっては、最新の法令をご確認のうえ、弁護士にご相談ください。

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