それぞれの場面について、詳細をテーマ別の記事で解説しています。
社内での督促と記録、内容証明、支払督促、訴訟、強制執行まで、時系列で取れる手段と費用・期間の目安。初動が早いほど回収率は上がります。
詳しく読む:売掛金・業務委託料が支払われないときの回収方法 ― 督促・内容証明か… →弁護士名義の内容証明の効果、支払督促と少額訴訟の使い分け、通常訴訟の流れ。金額と相手の態度に応じて手段を選びます。
詳しく読む:内容証明・支払督促・少額訴訟・通常訴訟の使い分け ― 売掛金回収の書… →登記・決算・支払遅延のサインで危険な取引先を見抜き、期限の利益喪失・遅延損害金・所有権留保・連帯保証・公正証書で回収しやすい契約にします。
詳しく読む:未払いを起こさない与信管理と契約条項 ― 登記・決算・支払遅延のサイ… →破産と民事再生の違い、債権届出の期限、相殺や所有権留保による回収、貸倒れの処理。通知が届いたら数日以内に動く必要があります。
詳しく読む:取引先が倒産したときの初動 ― 破産・民事再生の違い、債権届出の期限… →売掛金などの債権は、権利を行使できることを知った時から5年で時効により消滅します(民法166条1項)。催告をすると6か月間は時効の完成が猶予され(民法150条)、相手方が債務を承認すれば時効は更新されます(民法152条)。督促のやり取りや一部弁済の記録は、時効管理のうえでも重要です。
支払督促は書類審査のみで簡易裁判所から支払を命じてもらう手続で、相手方が異議を出さなければ強制執行が可能になります。60万円以下の金銭請求には原則1回の期日で判決が出る少額訴訟があります。相手方が争う場合は通常訴訟になります。判決・和解調書などの債務名義があれば、預金・売掛金・不動産の差押えが可能です。
取引先が破産すると、個別の取立てはできなくなり、債権届出をして配当を待つことになります。一般の債権は配当が少額にとどまることが多いため、相殺できる債務があるか、所有権留保や担保があるかが回収額を左右します。倒産の兆候がある段階で取引条件を見直すことが現実的な防御です。
契約書・発注書・納品書・請求書・やり取りの記録を揃え、請求額と期限を確定します。
社内督促で応答がなければ、弁護士名義の内容証明で期限を区切って催告します。多くの案件はこの段階で解決します。
支払督促・少額訴訟・通常訴訟を金額と相手方の態度で選択し、必要に応じて仮差押えで財産を保全します。
与信管理のルールと契約条項を整え、支払遅延が起きたときの社内の対応基準を決めます。
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未払い売掛金の回収を、社内督促→内容証明→支払督促・訴訟→強制執行→倒産時の債権届出まで時系列で整理。費用・期間・時効5年・契約条項も解説。
内容証明・支払督促・少額訴訟・通常訴訟を「争うか・金額・資産」で使い分ける基準と、各手続の書き方・裁判所手数料・期限を条文で整理。
登記・決算・支払遅延のサインで取引先を見極め、期限の利益喪失・遅延損害金・所有権留保・連帯保証・公正証書の条項で未払いを防ぐ方法を条文に沿って整理。
取引先が倒産したときの初動5項目、破産と民事再生の違い、債権届出の期限、相殺・所有権留保・先取特権で回収を増やす方法、貸倒処理を解説。
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