それぞれの場面について、詳細をテーマ別の記事で解説しています。
招集手続、書面決議(みなし決議)、議事録の作り方と保存。議事録がないと登記・融資・M&Aの場面で困ります。
詳しく読む:株主総会・取締役会の正しい運営 ― 招集手続・書面決議・議事録の作り… →役員報酬の決め方と定期同額給与、善管注意義務・忠実義務、会社法423条の会社に対する責任と429条の第三者に対する責任。
詳しく読む:役員報酬の決め方と取締役が個人で責任を負う場面 ― 株主総会決議・定… →事業目的、株式譲渡制限、取締役会・監査役の要否、役員の任期。設立時の定款が現在の事業と合っているかを点検します。
詳しく読む:設立時のままの定款が招く不都合 ― 事業目的・株式譲渡制限・機関設計… →共同創業者との議決権・譲渡・退任時の株式の扱い、少数株主の帳簿閲覧権・株主総会招集請求権への対応。
詳しく読む:共同創業者・少数株主とのトラブルを防ぐ株主間契約 ― 議決権・譲渡制… →株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならず(会社法296条)、取締役会設置会社では取締役会を3か月に1回以上開く必要があります(会社法363条2項)。株主全員の同意があれば書面決議(会社法319条)で総会を省略できますが、その場合も議事録の作成と本店での備置きが必要です(会社法318条)。
取締役は会社に対して善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負い(会社法330条・民法644条)、任務を怠って会社に損害を与えれば賠償責任を負います(会社法423条)。職務について悪意または重大な過失があれば、第三者に対しても責任を負います(会社法429条)。経営判断については、判断の過程と内容に著しく不合理な点がなければ責任を問われないという経営判断原則が適用されます。
非公開会社では株式の譲渡に会社の承認を要する定めが一般的ですが、相続による移転には譲渡制限が及ばないため、相続人からの買取り(会社法174条)などの備えが必要です。少数株主にも帳簿閲覧請求権(会社法433条・議決権または株式の3%以上)や株主総会の招集請求権(会社法297条)などがあり、関係が悪化すると行使されます。
現在の定款・登記事項が実態と合っているか(事業目的・役員・本店・株式)を確認し、ずれがあれば変更します。
定時株主総会・役員報酬の決定・計算書類の承認・議事録の作成を年間スケジュールに組み込みます。
株主名簿の整備、共同創業者や親族株主との株主間契約、譲渡制限と相続時の買取条項を整えます。
融資・M&A・事業承継・上場準備の前に、過去の手続の不備を洗い出して補正します。
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招集通知の期限、全員同意による省略、書面決議の要件、議事録の記載事項と10年保存を条文で整理。登記・融資・M&A・紛争で議事録がないと困る理由も。
役員報酬は社長一人で決められない。361条の決議と定期同額給与、善管注意義務、423条・429条で個人が訴えられる場面と経営判断原則、責任を避ける実務を整理。
設立時の定款が実態とずれると許認可・融資・株式承継・登記で不都合が出る。事業目的・譲渡制限・機関設計・役員任期の見直しと定款変更の手続・費用を整理。
50対50の共同創業・辞めた創業者の株・相続による分散を防ぐ。少数株主の権利を比率別に整理し、株主間契約と定款に何を書くかを解説。
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