それぞれの場面について、詳細をテーマ別の記事で解説しています。
商標登録しないリスク、先取りされたときの対処、調査・出願・審査の流れと費用の目安、更新と侵害への対応。
詳しく読む:社名・商品名を商標登録しないリスクと出願の進め方 ― 先取りされたと… →外注で作ったロゴ・Webサイト・動画の著作権の帰属、譲渡契約での27条・28条の明記、著作者人格権の不行使、ライセンスの範囲。
詳しく読む:外注で作ったロゴ・Webサイト・動画の著作権は誰のものか ― 譲渡(… →顧客名簿・技術情報を不正競争防止法で保護するための3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)と、誓約書・アクセス管理などの管理体制。
詳しく読む:退職者の顧客名簿持ち出しを防ぐ営業秘密の管理体制 ― 不正競争防止法… →警告書が届いたときの初動、権利の有効性と侵害の有無の確認、回答の組み立て、無視や安易な謝罪のリスク。
詳しく読む:侵害警告書が届いたときの初動 ― 商標・特許・著作権の権利確認、回答… →商標権は特許庁への出願・登録によって発生します(商標法18条)。先に使っていても、他人が先に登録すれば原則としてその名称を使えなくなります(周知性がある場合の先使用権は例外的です)。社名・サービス名・ロゴは、事業の立ち上げ時に調査と出願を済ませておくのが基本です。
著作権は創作と同時に著作者に発生し、外注先が作ったものは契約で譲渡を受けなければ発注者のものになりません。譲渡契約には翻案権等(著作権法27条)と二次的著作物の利用権(28条)を明記しないと、これらは譲渡されなかったと推定されます(61条2項)。著作者人格権は譲渡できないため、不行使の特約を入れます。
不正競争防止法で営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること・事業上有用であること・公然と知られていないことの3要件が必要です(同法2条6項)。「社外秘」の表示、アクセス権限の設定、秘密保持誓約書の取得などの管理体制がなければ、持ち出されても差止めや損害賠償を求められません。
自社の名称・ロゴ・商品名・コンテンツ・技術情報を一覧にし、登録の有無と契約上の帰属を確認します。
主要な商標を出願し、外注契約には著作権譲渡と人格権不行使、知財の帰属条項を入れます。
営業秘密の指定・表示・アクセス管理、入退社時の誓約書、持出しルールを整えます。
他社の侵害を発見したとき、または警告を受けたときは、権利の有効性と侵害の有無を確認したうえで対応方針を決めます。
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社名・商品名を商標登録しないリスクと、先取りされたときの異議・無効・不使用取消、出願の流れと特許庁費用、更新・侵害対応を条文付きで整理。
ロゴ・Web・動画の著作権は払っても制作会社に残るのが原則。27条・28条の特掲、人格権不行使特約、ライセンスで決める事項、過去成果物の譲渡確認書を解説。
退職者の顧客名簿持ち出しに備える営業秘密の管理体制。不正競争防止法の3要件、差止・損害賠償・刑事罰、誓約書と初動対応を解説。
商標・特許・著作権の侵害警告書が届いたときの初動、回答期限の扱い、権利の確認と反論の組み立て、無視・謝罪のリスク、逆に警告を送る場合の注意点を解説。
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