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人事・労務

問題社員への対応手順 ― 注意指導・懲戒処分・退職勧奨・解雇の順番と、会社が負けないための証拠の残し方

遅刻や無断欠勤を繰り返す、指示に従わない、周囲とトラブルを起こす――いわゆる「問題社員」への対応は、経営者にとって神経を使う場面です。感情に任せて「明日から来なくていい」と告げた結果、解雇が無効と判断され、働いていない期間の賃金まで支払う例は少なくありません。この記事では、注意指導・懲戒処分・退職勧奨・解雇という対応の順番と、各段階で守るべきルール(労働契約法15条・16条、労働基準法20条・22条)、退職が確定する時期、会社が紛争で負けないための証拠の残し方を整理します。

問題社員対応の大原則 ― いきなり解雇せず「段階」を踏む

労働契約法16条は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は権利の濫用として無効になると定めています。無効になれば雇用契約は続いていたことになり、会社は解雇から解決までの期間の賃金(バックペイ)を支払ったうえで、職場復帰を受け入れるか金銭で解決するかを迫られます。そのため、問題社員への対応は「いきなり解雇」ではなく、次の段階を順に踏むのが基本です。

段階内容根拠・ルール会社が残すべき記録
第1段階 注意指導口頭注意→書面による注意・改善指示労働契約に基づく業務命令権指導記録、注意書・業務改善指示書、本人の回答
第2段階 懲戒処分けん責・減給・出勤停止など就業規則の懲戒規定、労働契約法15条、労働基準法91条処分通知書、弁明の機会の記録
第3段階 退職勧奨合意による退職の打診自由な意思に基づく合意、民法96条面談記録、退職合意書
第4段階 解雇普通解雇・懲戒解雇労働契約法16条、労働基準法20条・22条解雇通知書、解雇理由証明書の控え
ポイント

裁判所は「会社は解雇を避けるために十分な努力をしたか」を重く見ます。一度も注意せず突然解雇すれば、問題行動が事実であっても無効と判断されるリスクが高まります。対応のゴールは「解雇すること」ではなく「問題が解決すること」であり、解雇は最後の手段と位置づけてください。

第1段階 注意指導 ― 口頭から書面へ、記録がすべて

最初に行うのは注意指導です。大切なのは、「指導したこと」と「それでも改善しなかったこと」を後から第三者に示せる形で残すことです。「何度も注意した」と経営者は言うものの記録がなく、本人が「一度も言われていない」と反論する場面が、紛争で会社が苦しくなる典型です。

  • 口頭注意:問題行動があったその日のうちに、日時・行為・影響という具体的な事実を示して注意し、注意した側が日付・内容・本人の反応をメモや日報に残します。
  • 書面による注意・業務改善指示:口頭注意を2〜3回しても改まらなければ書面に切り替えます。「いつ・何があったか」「どう改善すべきか」「期限」を明記し、受領サインをもらうか、拒まれた場合はメールで送付して送信記録を残します。
  • 改善期間と振り返り:期限後に面談して改善の有無を評価し、再度書面に残します。この繰り返しの記録が、後の懲戒処分や解雇の正当性を支えます。

避けるべきNG例は、人格を否定する言葉(「使えない」「辞めろ」)、他の社員の前での長時間の叱責、長期間放置した後に過去の行動をまとめて処分することの3つです。前2者はパワーハラスメントと評価されるおそれがあり、放置は「会社も黙認していた」と評価される材料になります。

ポイント

注意指導は「叱る」ことではなく「改善の機会を与え、その事実を残す」ことです。書面は感情を排し、事実・指示・期限の3点に絞って書きます。

第2段階 懲戒処分 ― 就業規則の根拠と労働契約法15条

注意指導で改善しない場合、次は懲戒処分です。懲戒は会社が一方的に科す制裁であるため、有効となるには次の3つの条件を満たす必要があります。

  • 就業規則に根拠があること:懲戒の種類と事由があらかじめ就業規則に定められ、社員に周知されていることが前提です。労働基準法89条は、常時10人以上の労働者を使用する会社に就業規則の作成・届出を義務づけ、制裁を定める場合はその種類と程度を記載事項としています(同条9号)。就業規則がない、または周知されていない会社は、原則として懲戒処分ができません。
  • 処分が重すぎないこと:労働契約法15条は、懲戒が労働者の行為の性質・態様などに照らして客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は無効と定めています。初回の遅刻で出勤停止といった均衡を欠く処分は無効です。
  • 適正な手続を踏むこと:本人に事実を示して弁明の機会を与え、その内容を記録します。

減給の制裁には労働基準法91条の上限があります。1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、複数回分を合計しても一賃金支払期(通常は1か月)の賃金総額の10分の1を超えることはできません。「今月の給与を半分にする」といった処分は違法です。

ポイント

懲戒は「軽い処分から順に」が原則です。けん責(始末書)→減給→出勤停止と段階を踏み、それでも改善しない事実を積み重ねることで、最終的な解雇の相当性が裏付けられます。

第3段階 退職勧奨 ― 合意退職を目指す進め方と違法になる線引き

懲戒処分を経ても改善が見込めない場合、解雇に進む前に検討すべきなのが退職勧奨です。会社が自主的な退職を勧め、本人が応じれば合意で雇用契約を終了させるもので、社員の同意があるため労働契約法16条の制限は直接及ばず、紛争リスクを大きく下げられます。

  • 面談の設計:会社側は2名まで、1回あたり30分〜1時間程度にとどめます。これまでの指導経過を事実として示し、「退職を一つの選択肢として提案したい」と伝えます。
  • 条件の提示:退職日、退職金や解決金の有無、有給休暇の扱い、離職理由(会社都合か自己都合か)を明確にします。
  • 退職合意書の作成:退職日・支払条件・清算条項(これ以外に債権債務がないことの確認)を記載した合意書に双方が署名します。

退職勧奨は社員が自由に断れるものです。断っているのに執拗に続けたり、威圧的な言動で退職に追い込んだりすると、退職の意思表示が強迫(民法96条1項)により取り消されたり、会社が損害賠償責任を負ったりします。明確に拒否された後も繰り返し長時間の面談を求める、「断れば懲戒解雇にして退職金を出さない」と事実と異なる不利益を告げる、仕事を与えず別室に隔離する、といった行為は避けてください。

ポイント

退職勧奨は「提案」であって「命令」ではありません。拒否されたら一度引き、配置転換や解雇の検討に移る判断が必要です。面談の日時・参加者・発言要旨を毎回記録することが、「強要された」と主張された場合の防御になります。

第4段階 解雇 ― 労働契約法16条・解雇予告・解雇理由証明書

ここまでの段階を経てもなお改善せず、退職の合意にも至らない場合に、最後の手段として解雇を検討します。普通解雇も懲戒解雇も、労働契約法16条の「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められ、手続面では次のルールを守る必要があります。

項目ルール根拠
解雇予告少なくとも30日前に予告する。予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う。予告日数は手当1日分ごとに短縮できる労働基準法20条1項・2項
予告義務の例外労働者の責めに帰すべき事由による解雇などは、労働基準監督署長の認定を受ければ予告なしで即時解雇できる。試用期間中の者は入社後14日以内なら予告不要労働基準法20条1項ただし書・3項、21条
解雇制限業務上の負傷・疾病による休業期間とその後30日間、産前産後休業期間とその後30日間は原則として解雇できない労働基準法19条
解雇理由証明書社員から請求があれば、解雇の理由を記載した証明書を遅滞なく交付する労働基準法22条1項・2項
罰則解雇予告・解雇制限の違反は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金労働基準法119条

解雇は書面で行い、解雇通知書に解雇日、就業規則上の解雇事由の条項、具体的な理由(指導・処分の経過を含む)を記載します。ここで書いた理由と、解雇理由証明書の内容、裁判で主張する理由は一貫していなければならず、解雇後に理由を付け足す対応は「後付け」と見られて不利に働きます。なお、契約期間を定めた社員は労働契約法17条1項により「やむを得ない事由」がなければ期間途中で解雇できないため、期間満了時に更新しない選択を含めて検討します。

ポイント

解雇が有効と認められるかは、解雇の時点ではなく、それまでの対応の積み重ねで決まります。解雇予告手当を支払っても、労働契約法16条の要件を満たさなければ解雇は無効です。「30日分払えば解雇できる」という理解は誤りです。

退職の確定時期と「会社が負けない」証拠の残し方

退職はいつ確定するか

社員側から退職を申し出た場合、法律上は「辞職」と「合意解約の申込み」の2つの型があり、確定時期と撤回の可否が異なります。

辞職(一方的解約)合意解約の申込み
典型的な表現「○月○日付で退職します」(退職届)「退職したいのですが」(退職願・口頭の相談)
確定時期意思表示の会社への到達。期間の定めのない雇用では到達から2週間で終了し、会社の承諾は不要(民法627条1項)会社の承諾権限者が承諾した時点
撤回到達後は原則不可承諾前は可
会社の実務退職届を受領し、受領日を記録速やかに書面で承諾を通知し、日付を残す

退職届を出した社員から後に「撤回したい」と言われるトラブルは珍しくありません。退職届を受け取ったその日に、代表者など承諾権限のある者の名義で「退職承認通知書」を交付し、合意の成立時点を明確にしておくことが重要です。

会社が負けないための証拠の残し方

解雇や退職の紛争は、労働審判や訴訟になれば書面で決まります。労働審判は原則3回以内の期日で終わる迅速な手続で、会社側は短期間で証拠を提出しなければなりません。「後で集める」は通用しないため、日常の中で次の記録を蓄積してください。

  • 指導記録:日時・場所・指導者・内容・本人の反応を、その日のうちに記録する。業務日報や社内チャットの履歴も有効です。
  • 書面のやり取り:注意書、業務改善指示書、始末書、処分通知書、弁明の記録と、受領サインまたは受領拒否の経緯。
  • 客観的資料:勤怠データ、取引先からのクレームメール、業務の成果物など、会社の評価ではなく事実そのものを示す資料。
  • 面談記録:退職勧奨や弁明の面談は、日時・参加者・発言要旨を記録し、可能であれば本人の了解を得て録音します。
  • 就業規則の周知の証拠:配布日や、社内サーバーで閲覧できる状態にしていることを示す資料。周知がなければ懲戒・解雇の根拠そのものが揺らぎます。
ポイント

証拠は「会社がどう感じたか」ではなく「いつ・誰が・何をしたか」の事実を示すものです。記録は本人へのフィードバックとしても機能し、改善につながればそれが最良の結果です。

よくある質問(FAQ)

問題社員に何回注意指導をすれば解雇できますか?
法律に回数の基準はありません。裁判所は、問題行動の重大さ、指導の内容と期間、改善の見込みなどを総合して判断します。回数より「改善の機会を十分に与えたと示せる記録があるか」が重要で、書面による改善指示を複数回行い、懲戒処分も経ているかが実務上の目安になります。
就業規則がない会社でも懲戒処分や解雇はできますか?
懲戒処分は就業規則などに懲戒の種類と事由の定めがあることが前提ですので、就業規則がない会社では原則として行えません。普通解雇は就業規則がなくても可能ですが、労働契約法16条の要件は同じように適用されます。従業員10人未満で作成義務がない会社でも、備えとして就業規則を整えておくことをお勧めします。
解雇予告手当を払えば理由がなくても解雇できますか?
できません。解雇予告手当(労働基準法20条)は手続上のルールであり、支払っても労働契約法16条の「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ解雇は無効です。無効になれば、解雇後の期間の賃金を支払う義務が生じます。
社員が退職届を出した後に「撤回したい」と言ってきました。応じる必要がありますか?
退職届が一方的な辞職の意思表示であれば、会社に到達した後は原則として撤回できません。「退職したい」という合意解約の申込みにとどまる場合は、会社の承諾権限者が承諾する前であれば撤回が可能です。どちらに当たるかは文面や経緯で判断されるため、退職届を受け取ったら速やかに承諾の書面を交付しておくことが対策になります。
問題社員が労働審判を申し立ててきました。会社はどう対応すべきですか?
労働審判は原則3回以内の期日で終わる手続で、第1回期日までに会社側の答弁書と証拠を提出する必要があります。申立書が届いたら、指導記録・処分通知・勤怠データなどをすぐに整理し、早急に弁護士へ相談してください。審判に2週間以内に異議を申し立てれば訴訟に移行しますが、多くは調停(話合い)での解決が目指されます。

まとめ

  • 問題社員対応は、注意指導→懲戒処分→退職勧奨→解雇の順に段階を踏むのが基本で、解雇は最後の手段です。
  • 懲戒処分は就業規則の根拠と相当性(労働契約法15条)、減給は労働基準法91条の上限を守る必要があります。
  • 退職勧奨は社員が自由に断れる「提案」であり、拒否後の執拗な勧奨や威圧は違法になります。合意に至れば退職合意書を作成します。
  • 解雇には労働契約法16条の要件に加え、30日前予告または解雇予告手当(労働基準法20条)、解雇理由証明書の交付(同22条)が必要です。
  • 紛争は記録で決まります。指導・処分・面談の記録を日常的に残し、退職届は承諾書面で確定時点を明確にしてください。

問題社員への対応は、初動で「何を言うか」「何を書面に残すか」で結果が大きく変わります。当事務所の顧問弁護士サービスでは、注意書や退職合意書の文案確認、面談前の進め方の相談から労働審判への対応まで、企業法務専門の弁護士チームがチャット・オンラインで全国の企業をサポートしています。「どこまで対応してよいか迷っている」段階でも、まずはお問い合わせ(無料相談)からご相談ください。

参考(一次情報)
▶ 動画で見る(YouTube 守りの経営ch)
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越水 遥
この記事の執筆者
代表弁護士 越水 遥弁護士法人 越水法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会)

大手法律事務所を経て越水法律事務所を設立。企業法務全般、M&A、ファイナンス、スタートアップ支援を手がけ、東証グロース上場企業の社外取締役も務める。YouTube「守りの経営ch」で経営者向けに法律を解説。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。法令・制度の内容は公開日時点のものです。具体的なご対応にあたっては、最新の法令をご確認のうえ、弁護士にご相談ください。

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