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契約書・取引

取引基本契約書・業務委託契約書を自社ひな型で作る ― 必須条項、請負と準委任の違い、危険な条項、取適法への対応

「契約書は相手が出してきたものに判子を押している」「ネットで拾ったひな形を社名だけ変えて使っている」――取引基本契約書や業務委託契約書について、経営者からこうした声をよく伺います。この記事では、取引基本契約書・業務委託契約書を自社ひな型で作るために、基本契約と個別契約の二層構造、請負と準委任の違い、必須条項、危険な条項、発注側として取適法・フリーランス法で求められる書面を整理します。

相手方のひな型・拾ったひな型で契約してはいけない理由

契約書は、作った側の立場で書かれています。相手方が用意した取引基本契約書は、検収、支払条件、損害賠償、解除の要件が相手方に有利な設計になっているのが普通です。だからこそ自社も自社の立場で書いたひな型を持つ必要があります。

インターネット上のひな形を社名だけ差し替えて使う方法にも弱点があります。発注側向けか受注側向けかを意識せずに使うと逆向きの条項が混ざること、2020年4月施行の改正民法で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改められたように古い文言が残ること、取適法やフリーランス法への適合を確認できないことです。自社ひな型の価値は、守りたい条件(支払サイト、検収、責任範囲)が最初に卓上に載り、「どこまで譲れるか」を社内で決めておける点にあります。相手方の書式が出てきたときはひな型との差分を見る、という運用が守りの基本です。

取引基本契約書と個別契約(発注書)の二層構造

継続的な取引は、「取引基本契約書」と「個別契約」の二層で設計するのが一般的です。基本契約書に共通ルールを定め、個々の発注は発注書・請書(またはメールや発注システム)で成立させます。

項目取引基本契約書に書くこと個別契約(発注書・請書)に書くこと
対象取引の種類・範囲(製造、役務、成果物の作成など)具体的な品名・仕様・数量・業務内容
成立個別契約の成立方法(請書の交付、みなし承諾の有無)発注日・発注番号・納期・納入場所
代金支払期日の決め方(締日・支払日)、支払方法、振込手数料の負担、遅延損害金単価・金額
品質・検収検収の方法と期間、不合格時の措置、契約不適合責任の期間個別の検査基準があれば記載
共通ルール知的財産権の帰属、秘密保持、再委託、反社排除、解除、損害賠償、期間と更新、合意管轄(原則として書かない)
優先関係基本契約と個別契約が食い違うときにどちらが優先するか基本契約と異なる特約があれば明記

見落とされやすいのが「優先関係」です。決めていないと、現場のやり取りで契約条件が書き換わります。発注側なら「個別契約の定めが優先する」、受注側なら「基本契約の変更は書面合意を要する」とした方が守りやすくなります。「〇日以内に異議がなければ成立したものとみなす」というみなし承諾条項も、受注側には受けられない注文まで成立するリスクがあるため、立場に応じて選びます。

請負と準委任の違いが業務委託契約書の中身を決める

「業務委託契約」という契約は民法にはありません。その多くは民法上の「請負」(632条)か「準委任」(656条・643条)のどちらか、またはその組合せです。どちらの性質を持たせるかで、報酬の発生時期、途中でやめたときの扱い、成果物に問題があったときの責任が大きく変わります。

比較項目請負(民法632条)準委任(民法656条・643条以下)
受注側の義務仕事を「完成」させる義務善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務(644条)。完成は約束しない
典型例製造、建築、ウェブサイトやシステムの制作コンサルティング、保守・運用、事務代行、要件定義工程
報酬の発生仕事の結果に対して支払う。完成しなければ原則請求できない事務の履行に対して支払う(648条2項)。成果に対して支払う約束も可能(648条の2)
途中で終わったとき可分な部分で注文者が利益を受けるなら、その割合に応じて報酬請求可(634条)履行の割合に応じて報酬請求可(648条3項)
成果物に問題があるとき契約不適合責任。注文者は不適合を知った時から1年以内に通知しないと追完・減額・損害賠償・解除を請求できない(637条)善管注意義務違反として債務不履行責任(415条)
一方的な解除完成前なら注文者はいつでも損害を賠償して解除できる(641条)各当事者がいつでも解除できる。ただし相手に不利な時期の解除等は損害賠償が必要(651条)

よく起きるのが、「準委任のつもりで月額報酬の契約を結んだのに、発注側は成果物の完成を当然と考えていた」というすれ違いです。発注側は、完成を求めるなら請負として納品物・検収・契約不適合責任を、プロセスへの関与を求めるなら準委任として業務内容・稼働量・報告義務を書きます。受注側は、完成の見通しが立たない業務を請負で受けないことが基本です。

ポイント

契約書の表題ではなく、「完成を約束するか(請負)」「注意深く業務を行うことを約束するか(準委任)」で中身を設計します。工程ごとに請負部分と準委任部分を分けて書く方法もあります。

自社ひな型に入れる必須条項チェックリスト

取引の中身を決める条項

  • 個別契約の成立:発注書・請書の様式、メール等での発注を認めるか、みなし承諾を置くか。
  • 納入・検収:検収の方法と期間(受領から何営業日か)、期間内に通知がなければ合格とみなすか、不合格時の手順。
  • 代金・支払:締日と支払期日、支払方法、振込手数料の負担、遅延損害金の利率。約定がなければ遅延損害金は法定利率になります(民法419条)。

リスクを分配する条項

  • 契約不適合責任:期間(例:検収後6か月、1年)と、追完・減額・損害賠償・解除のどこまで認めるか。民法637条の「知った時から1年以内の通知」は特約で変更できます。
  • 損害賠償:賠償の範囲(直接損害に限るか)と上限(例:個別契約の代金額)。受注側には上限条項が重要で、発注側は故意・重過失の場合に上限を外す定めをよく使います。
  • 知的財産権の帰属:成果物の著作権を発注側に移転させるなら、著作権法27条・28条の権利(翻案権等)を譲渡対象として明記しないと、譲渡した側に留保されたと推定されます(著作権法61条2項)。受注側は、従来から持つノウハウや汎用部品を譲渡対象から除外します。
  • 秘密保持・再委託:秘密情報の定義と例外、終了後の存続期間。再委託に事前承諾を要するか、再委託先の行為の責任を誰が負うか。

出口と手続を決める条項

  • 契約期間と更新・解除:自動更新の有無と更新拒絶の通知期限、催告解除(民法541条)・無催告解除(542条)のほか支払停止・差押えなどの無催告解除事由。
  • 中途解約:準委任では民法651条により各当事者がいつでも解除できるため、「〇か月前の予告で解約できる」と定めておかないと、突然切られるリスクが残ります。
  • 反社会的勢力の排除、合意管轄、協議条項:定型ですが省略しないでください。合意管轄は相手方書式では相手方の所在地になっていることが多く、要確認です。

立場別に見る「入れてはいけない」危険な条項

受注側として危険な条項

  • 無制限の損害賠償:「乙は甲に生じた一切の損害を賠償する」。代金数十万円の取引で数千万円の賠償責任を負う可能性を残します。
  • 一方的な仕様変更・追加作業の無償対応:「甲は必要に応じて業務内容を変更できる」。書面による変更合意と代金・納期の再協議手続を入れます。
  • 検収のない支払条件:検収期間の上限とみなし合格がなければ、支払期日が相手方の都合で延びます。

発注側として危険な条項

  • 成果物の権利帰属が曖昧:「成果物の権利は乙に帰属し、甲は本件目的の範囲で利用できる」。成果物を転用も改変もできなくなります。
  • 受注側の責任制限が広すぎる:「乙の責任は代金額を上限とし、故意または重過失の場合も同様とする」。情報漏えい等の損害を回収できません。
  • 取適法・フリーランス法に反する条件:受領から60日を超える支払期日、受注側の責任ではない減額や返品、手形払いの定めは、適用対象取引では法令違反となります。
ポイント

相手方のひな型を受け取ったら、損害賠償の上限、契約不適合責任の期間、変更管理、検収、権利帰属、再委託、中途解約の7項目をまず見ます。この7つで紛争時の損失の大半が決まります。

発注側に求められる書面 ― 取適法とフリーランス法

自社が発注側に立つ場合、契約書を整えるだけでは足りないことがあります。2026年1月1日施行の取適法(中小受託取引適正化法。旧下請法の改正法)と、2024年11月1日施行のフリーランス法が、発注時の書面と取引条件を直接規制しているためです。

取適法(2026年1月施行)

取適法は、製造・修理・情報成果物作成・役務提供・特定運送の各委託について、従来の資本金区分に加えて「常時使用する従業員数」の区分(製造委託等は300人超から300人以下へ、情報成果物作成委託・役務提供委託は100人超から100人以下へ)を設け、適用範囲を広げました(同法2条8項・9項)。資本金が小さくても従業員数で「委託事業者」に該当する会社があります。該当する場合の主な義務は次のとおりです。

  • 発注時の明示義務(4条):委託をしたら直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法等を書面または電磁的方法で明示します。基本契約書の共通事項と個別の発注書を合わせて必須事項を満たす設計が一般的です。
  • 支払期日(3条):給付を受領した日から60日以内の、できる限り短い期間内に定めます。定めなければ受領日が支払期日とみなされます。
  • 禁止行為(5条):受領拒否、支払遅延、減額、返品、買いたたき、購入・利用強制などに加え、改正で手形による支払が支払遅延に含まれると明記され、受託側が費用変動等を理由に代金額の協議を求めたのに協議に応じず、または必要な説明をせずに一方的に代金額を決定することも禁止されました(5条1項2号・2項4号)。

フリーランス法(2024年11月施行)

フリーランス法は、従業員を使用しない個人、または代表者一人で従業員のいない法人(特定受託事業者)への業務委託に適用されます(同法2条)。発注側の規模による限定はなく、従業員を一人でも使用する会社は次の義務を負います。

  • 取引条件の明示(3条):委託後直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日等を書面または電磁的方法で明示する。口頭だけの発注は不可です。
  • 支払期日(4条):給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に定める。
  • 禁止行為(5条):一定期間以上の継続的な業務委託について、受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な利益提供要請、不当な変更・やり直しが禁止されます。
  • 中途解除・不更新の予告(16条):継続的業務委託を解除・不更新とする場合、少なくとも30日前までに予告します。

自社ひな型には、①支払期日を受領日基準で60日以内に収める、②一方的な減額を可能にする条項を使わない、③フリーランス相手には30日前予告に対応した解約条項を置く、④発注書の様式に法定の明示事項を揃える、の4点を反映します。

よくある質問(FAQ)

請負と準委任はどちらで契約した方が有利ですか?
立場と業務の性質で決まります。発注側が完成した成果物を求めるなら請負とし、納品・検収・契約不適合責任を定めます。受注側は、完成の見通しが立ちにくい調査や運用支援を請負で受けると、完成しなければ報酬を請求できない原則(民法632条)のリスクを負うため、準委任で業務内容を定める方が安全です。
契約不適合責任の期間はどのくらいにすべきですか?
民法637条は注文者が不適合を知った時から1年以内に通知しないと権利を失うと定めていますが、契約で変更できます。実務では検収完了から6か月や1年とする例が多く、発注側は長く、受注側は短くしたいところです。救済手段の範囲も合わせて定めてください。
月額の業務委託を途中でやめたいとき、契約書に何もなければどうなりますか?
準委任であれば民法651条により各当事者がいつでも解除できますが、相手に不利な時期に解除した場合などは損害賠償が必要です。相手がフリーランス法の対象となる個人等であれば、継続的業務委託の解除には30日前の予告が必要です(同法16条)。予告期間付きの中途解約条項を置くことで双方が予測できる形になります。
資本金1,000万円以下の小さな会社でも、取適法やフリーランス法は関係ありますか?
取適法は資本金または従業員数の区分で適用が決まるため、資本金1,000万円以下で従業員100人以下の会社が発注側として対象になる場面は限られます。一方、フリーランス法は発注側の規模を問わず、従業員を一人でも使用していれば、従業員のいない個人や一人法人への委託に適用され、書面明示・60日以内の支払・30日前予告の義務を負います。
ひな型を一度作れば、その後は使い続けてよいですか?
法改正や取引実態の変化に合わせた見直しが必要です。2020年の民法改正、2024年のフリーランス法、2026年の取適法のように、契約書に直接影響する改正が数年ごとに起きています。年に一度の点検と、相手方から受けた修正要求をひな型に反映する運用をおすすめします。

まとめ

  • 契約書は作った側に有利に書かれるため、自社の立場で設計したひな型を持つことが守りの出発点です。
  • 継続取引は基本契約と個別契約の二層構造にし、優先関係と個別契約の成立方法を明確にします。
  • 業務委託契約は「請負」か「準委任」かで報酬・途中終了・責任の扱いが変わるため、表題ではなく中身で決めます。
  • 損害賠償の上限、契約不適合責任の期間、変更管理、検収、権利帰属、再委託、中途解約の7項目が紛争時の損失を左右します。
  • 発注側は、取適法(2026年1月施行)とフリーランス法(2024年11月施行)の明示義務・60日以内の支払・禁止行為・30日前予告をひな型と発注書に反映させます。

ひな型は、修正要求や法改正を反映しながら育てていくものです。当事務所の顧問弁護士サービスでは、貴社の立場と業種に合わせたひな型作成から相手方書式との差分チェック、取適法・フリーランス法への対応まで日常的にご相談いただけます。まずは現在お使いの契約書をお問い合わせ(無料相談)からお送りください。チャット・オンラインで全国対応しています。

参考(一次情報)
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越水 遥
この記事の執筆者
代表弁護士 越水 遥弁護士法人 越水法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会)

大手法律事務所を経て越水法律事務所を設立。企業法務全般、M&A、ファイナンス、スタートアップ支援を手がけ、東証グロース上場企業の社外取締役も務める。YouTube「守りの経営ch」で経営者向けに法律を解説。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。法令・制度の内容は公開日時点のものです。具体的なご対応にあたっては、最新の法令をご確認のうえ、弁護士にご相談ください。

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